第1章 総則
第1条 本会は、知道会と称し、事務局を水戸市三の丸3丁目10番1号茨城県立水戸第一高等学校「知道会館」内に置く。
第2条 本会は、会員相互の親交を深めるとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員の動静を明らかにし、相互の緊密な連携を図るための親睦会及び記念事業。
(2) 会員相互の親睦を深めるため、毎年1回知道会「会員の集い」の開催。
(3) 会報及び同窓会名簿の発行。
(4) 母校の発展に貢献するための協力と支援活動。
(5) その他、本会の趣旨実現に必要な事業。
第2章 会員
第4条 1 本会の会員は、茨城県立水戸中学校、茨城県立水戸第一高等学校の卒業生及びこれに準ずる者とする。
2 会員は、入会費及び年会費を納入する。ただし、卒業後5会計年度分の年会費は免除する。
第3章 役員
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 5名以内
(3) 幹事長 1名
(4) 副幹事長 2名以内
(5) 代議員 300名以内
(6) 幹事 50名以内
(7) 監事 2名
第6条 本会に、名誉会長、顧問及び参与を置くことができ、会長が委嘱する。
第7条 1 会長及び監事の選任については、第13条第2項に定める指名委員会が会員のなかから推挙した者について、代議員会の承認を受ける。
2 副会長、幹事長、副幹事長及び幹事は、会員のなかから、会長が指名する。
3 代議員は、第17条に規定する団体から、原則として2名以内を選出する。
第8条 1 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 幹事長は、会務を掌理する。
4 副幹事長は、幹事長を補佐する。
5 代議員は、第17条第1項に定める団体の会員の動向を把握し、本会の運営に関与する。
6 幹事は、第13条第1項に定める委員会のいずれかに若干名ずつ所属し、そのうち各1名が当該委員会の委員長となる。
7 監事は、本会の会計を監査し、その結果を代議員会に報告する。
第9条 1 役員の任期は、それぞれ2年とし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。
第4章 会議
第10条 1 本会の会議は、代議員会及び幹事会とする。
2 会議は、すべて会長が招集する。
3 会長が必要と認めた場合は、臨時に代議員会を開くことができる。
4 会議は、すべて出席者の過半数をもって決定する。
第11条 代議員会は、年1回開催し、会長、副会長、代議員、幹事、監事をもって構成し、議決機関として次の事項を審議し承認または決定する。
(1) 事業報告及び決算。
(2) 事業計画及び予算。
(3) 役員の選任。
(4) 会則の改正。
(5) その他特に必要と認めた事項。
第12条 幹事会は、会長、副会長、幹事をもって構成し、議長は幹事長があたり実務的運営について協議し処理する。
第13条 1 委員会は、次のとおりとし、必要の都度委員長が召集する。
(1) 総務委員会
(2) 財務委員会
(3) 広報委員会
(4) 名簿委員会
(5) 親睦委員会
2 会長及び監事の選任にあたっては、臨時に「指名委員会」を設けるものとし、委員の人選については、幹事長がこれにあたる。
3 前記の委員会のほかに、会長が必要と認める場合は「特別委員会」を随時設けることができる。その構成は、設置の目的に応じて会長が定める。
第5章 会計
第14条 本会の経費は、入会費、年会費、特別会費、臨時会費、特別寄付金及びその他の収入をもってこれにあて、財務委員会がその経理にあたる。
第15条 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年の9月30日に終わる。
第6章 事務局
第16条 1 本会の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局長は、会員又は母校に教職員として勤務した経験を有する者のなかから、会長が任命する。
3 事務局長は、本会のすべての会議に出席し、会務の経常的処理にあたる。
第7章 その他
第17条 1 本会には、各卒業年次、地域、職域ごとに、団体を設けることができる。
2 団体は、本会の運営に協力する。
3 団体は、本会へ規約及び組織の概要を通告し、変更があったときも同様とする。
第18条 この会則の実施について、その他細部の必要事項は、会長が定める。
付 則
この会則は、平成24年11月17日から実施する。